マレーシア政治・外交ニュース
【クアラルンプール】 マレーシア経営者連盟(MEF)は、職場でのセクシャル・ハラスメント(セクハラ)対策の強化を目指した「1955年雇用法」の改正に反対する姿勢を明らかにした。 MEFのシャムスディン・バルダン事務局長は、「職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止および撲滅に関する行動規約」など、既存のガイドラインや法律で十分との考えを表明。また、行動規約にはセクハラを起こした場合の罰則についても特別規定があるとし、雇用主は会社ごとに人事に関する規定を決める権限を与えられるべきだと語った。 シャムスディン局長は、マレーシア人が同僚や部下からセクハラの被害に遭う傾向が多いとする統計はないと強調。セクハラ問題は法的な影響が幅広く、法改正は外国直接投資(FDI)に悪影響を与える可能性もあるとし、当局は「その場しのぎで断片的な改正」は避けるべきと強調した。 S.スブラマニアム人的資源相は来年初頭にも「1955年雇用法」にセクハラに対する処罰などを盛り込む改正を行う意向を示していた。同相は、改正案には▽セクハラの定義▽セクハラが起こった場合の対処法▽雇用主の責任▽法的責任一一などが盛り込まれると明らかにしている。
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