マレーシアニュース
【イポー】 イスラム教に改宗した元夫とヒンドゥー教徒の元妻が3人の子供の親権について争っていた裁判で、ペラ州イポーの高等裁判所は11日、親権が元妻にあるとの判断を示し、元夫に親権放棄を命じる判決を下した。 高裁は、高裁がイスラム法廷の判決を破棄する権限があるとする2007年の判例を根拠に、元妻のインディラ・ガンディーさんがイスラム教徒でないため、元夫のモハマド・リズアン氏(旧称、K.パトマナサン)の親権を認めた昨年10月のイスラム法廷の判決を無効と判断。末娘が7歳、上の2人が12歳、13歳と幼いことから、母親の元にいることが子供たちの最良の利益になると判断し、母親の親権を認めた。 現在、上の2人の子供はインディラさんの元にいて、末娘だけがリズアン氏の元におり、インディラさんはリズアン氏が判決に従って、速やかに末娘を引き渡すよう求めている。 一方、敗訴したモハマド・ラズアン氏は「3人の子供はイスラム教に改宗しており、元妻には親権も持つ資格はない」と述べ、末娘を手放すことに抵抗する姿勢を見せ、控訴裁判所に上告して争う構えをみせた。
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