マレーシアニュース
【ジャシン】 1955年雇用法の改正に伴い、10月1日よりマレーシア労働者は正業の傍らでパートタイム就労を行なうことが認められる。S.スブラマニアム人的資源相が明らかにした。マレーシア労働者の収入を増やす一方で、外国人労働者に対する依存軽減を目指す。このほど閣議承認を受けた。 雇用法に盛り込まれる新たな条項は2010年就労規則(パートタイム労働者)で、パートタイム労働者の権利と利益の保護を目指したもの。パートタイム労働者はフルタイム労働者と同じように賃金のほか、従業員積立基金(EPF)や被雇用者社会保障機構(Socso)への雇用主による拠出、医療保険などの諸手当てを受けられるようになる。これらの諸手当の拠出額は時間割で算出するが、その計算方法についても雇用主向けに開示する。 対象となるのは、既存の就労人口1,200万人と学生や主婦など潜在的な労働人口650万人。働きやすい環境をつくることで、主婦や学生、障害者などの潜在的な労働力の活用を促進、国民の収入を増やすとともに外国人労働者への依存軽減につなげる。
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